出席停止期間  平成24年4月1日より変更がありました。

   こども(学童)の病気は伝染病が大部分を占めています。その疾患が学校等で流行することはのま しくないので学校長は学校保健法を根拠に伝染病にかかっている児童に出席停止の処置をおこなうことができます。学校長は診断した医師に意見をもとめて出停の判断をすることになります。したがってそのための用紙は学校に準備されております。医師に記載してもらって学校に提出して下さい。

   

 ***出席停止の判断は学校がおこなうということです。

                                                              

 [参考] 学校保健法 12条 、  学校保健安全法施行規則

  校長は伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又かかるおそれのある児童、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより出席を停止することができる。

                                                              

 

   出席停止期間の基準

               平成24年4月1日より停止期間が変更になっています。 

 第1種伝染病

 

治癒するまで

 第2種伝染病 

インフルエンザ てんとう虫

百日咳 てんとう虫

麻疹

流行性耳下腺炎 てんとう虫

風疹

水痘

咽頭結膜熱 

結核

髄膜炎菌性髄膜炎

発症後5日を経過し、かつ解熱したあと2日経過するまで(注)

有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで

解熱した後3日経過するまで

下腺顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

発疹が消失するで

すべての発疹が科痂皮化するまで

要症状が消退した後2日を経過するまで

伝染のおそれがなくなるまで

病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

  第3種伝染病

腸管出血性大腸菌感染症

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

その他の伝染病

伝染のおそれがなくなるまで

             

                      (注)ただし幼稚園・保育園に通う幼児については「発症後5日を経過し、かつ解熱したあと3日経過するまで」。

         髄膜炎については新規に追加されました。***第1種伝染病には次のような疾患が含まれています。

          エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱、ポリオ、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス etc.

                  

                        [参考]インフルエンザの出席停止期間(発熱をもって発症とし、発症日・解熱当日はゼロ日として計算します。)

                        

 

             

      その他の伝染病

 

  次のような疾患が含まれ本来は出席停止が望ましいと考えますが、学校によって異なっていて統一した方針が周知されず、まちまちの判断が なされているようです。

 

             1 溶連菌感染症

             2 手足口病

             3 伝染性紅斑

             4 ヘルプアンギ-ナ

             5 ウイルス性肝炎

             6 マイコプラズマ肺炎

             7 感染性胃腸炎(ロタ、ノロ、アデノetc)

                                     8  伝染性膿痂疹(とびひ)

 

          

                   

 

              

             ***手足口病についてはウイルスの排出が咽頭からは数週間、糞便からは約1ヶ月にわたっているため、出席停止期間

                                  が長期に及び意味がないとの意見もあり、厚労省の通達でも出席停止の措置は求めていません。

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

                              

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