出席停止期間 平成24年4月1日より変更がありました。 こども(学童)の病気は伝染病が大部分を占めています。その疾患が学校等で流行することはのま しくないので学校長は学校保健法を根拠に伝染病にかかっている児童に出席停止の処置をおこなうことができます。学校長は診断した医師に意見をもとめて出停の判断をすることになります。したがってそのための用紙は学校に準備されております。医師に記載してもらって学校に提出して下さい。
***出席停止の判断は学校がおこなうということです。
[参考] 学校保健法 12条 、 学校保健安全法施行規則 校長は伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又かかるおそれのある児童、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより出席を停止することができる。
出席停止期間の基準 平成24年4月1日より停止期間が変更になっています。
(注)ただし幼稚園・保育園に通う幼児については「発症後5日を経過し、かつ解熱したあと3日経過するまで」。 髄膜炎については新規に追加されました。***第1種伝染病には次のような疾患が含まれています。 エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱、ポリオ、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス etc.
[参考]インフルエンザの出席停止期間(発熱をもって発症とし、発症日・解熱当日はゼロ日として計算します。)
その他の伝染病
次のような疾患が含まれ本来は出席停止が望ましいと考えますが、学校によって異なっていて統一した方針が周知されず、まちまちの判断が なされているようです。
1 溶連菌感染症 2 手足口病 3 伝染性紅斑 4 ヘルプアンギ-ナ 5 ウイルス性肝炎 6 マイコプラズマ肺炎 7 感染性胃腸炎(ロタ、ノロ、アデノetc) 8 伝染性膿痂疹(とびひ)
***手足口病についてはウイルスの排出が咽頭からは数週間、糞便からは約1ヶ月にわたっているため、出席停止期間 が長期に及び意味がないとの意見もあり、厚労省の通達でも出席停止の措置は求めていません。
|